<<<全国のベビー用品赤ちゃん用品レンタル情報はこちらです


目の中に入れても痛くないとはこういうことだったのか。自分の赤ちゃんが生まれてきて、初めてこの言葉を実感することができます。最愛の宝物の赤ちゃんには、できる限りのものを与えてあげたいとすべての親が感じています。お気に入りのベビー用品を購入するのも一つの生き方。でも、ベビーベッドや、ベビーカーチャイルドシートなどのベビー用品レンタルするのも賢い生き方の一つです。

赤ちゃんは日々成長を続けていて、親としてもその成長ぶりを見るのはとても嬉しいことです。でも、赤ちゃんはすぐに大きくなるので、購入したベビー用品の処分に困っている人も結構います。こうしたことから、ベビー用品のレンタル、特に、ベビーベッド、ベビーカー、チャイルドシートの三種類のベビー用品は、レンタルして借りるというママやパパが増えています。

この「貸しベビー用品レンタル全国情報センター」のサイトでは、ベビーベッド、ベビーカー、チャイルドシートのベビー用品についての解説を行うと共に、ベビー用品のレンタル先を探している方のために、全国のベビー用品のレンタル先などの関連リンクを紹介しています。このサイトの情報が少しでもお役に立てれば幸いです。リンクは随時、増やしていきたいと考えております。


チャイルドシートQ&Aその1

|

Q1 大人2人分の席に子ども3人が乗れますが、 定員内で子どもがたくさん乗るときに、 チャイルドシートを人数分設置すると全員が乗れなくなってしまうときにはどうすればいいですか?

 乗車定員の範囲内でチャイルドシートを使用すると全員が乗れなくなるときは、チャイルドシートは免除されます。しかし、乗車させる全ての子どもについて使用義務が免除されるのではなく、 可能な限り多くのチャイルドシートを使用させる必要があります。
(道路交通法施行令 -第26条の3の2第4項第2号-)

Q2 子どもがケガや病気等でチャイルドシートをつけることができないときにはどうすればいいですか?

 使用義務は免除されます。
(道路交通法施行令 -第26条の3の2第4項第3号-)

Q3 子どもの身体がチャイルドシートに合わないときにはどうすればいいですか? (著しく太っている場合など)

 使用義務は免除されます。
(道路交通法施行令 -第26条の3の2第4項第4号-)

Q4 授乳やおむつの交換のときにもチャイルドシートをつけていなければなりませんか?

 使用義務は免除されます。しかし、子どもも世話をする人も事故でけがをしないために、 できるだけ車を停止して世話をするようにしてください。
(道路交通法施行令 -第26条の3の2第4項第5号-)

Q5 バス・タクシー等に乗るときにもチャイルドシートは必要ですか?

 使用義務は免除されます。
(道路交通法施行令 -第26条の3の2第4項第6号-)

貸しベビー用品レンタル全国情報センターカテゴリ

このブログ記事について

このページは、jyouhouが2008年9月 3日 17:53に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「レンタルするチャイルドシートの選び方」です。

次のブログ記事は「チャイルドシートQ&Aその2」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。